輸入消費税(ゆにゅうしょうひぜい)
英語:import consumption tax
原則
保税地域(*注)から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかる
なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税される。
(*注)・・・保税地域(ほぜいちいき、英語: bonded area)とは、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類がある。
保税地域においては、外国貨物の積卸し、運搬、蔵置、加工・製造、展示などの行為をすることができるが、関税徴収の確保及び取締りの適正を期するため、保税地域にある外国貨物は税関の監督下におかれる。
参考:税関|保税地域の概要 >
課税標準
外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格(運賃、保険料込み価格)に消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額。
納税義務者
輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負う。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でないサラリーマンや主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となる。
申告・納付手続
輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した輸入(納税)申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに関税とともに消費税を納付しなければならない。
ただし、あらかじめ税関長の承認を受けた特例輸入者または輸入通関の手続きを認定通関業者に委託した特例委託輸入者は、貨物を引き取った後に関税と消費税を納付することができる。税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められる。
消費税の計算方法
消費税(8%)は、内国消費税(6.3%)と地方消費税(1.7%)に分けられる。
内国消費税(6.3%)は、CIF価格(端数処理前)と端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)に対して課税される(100円未満切り捨て)。
地方消費税(1.7%)は、内国消費税額の17/63に当たる額(100円未満切捨て) 。
課税価格が1万円以下の物品の免税適用
課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、以下の場合を除き、その関税及び消費税が免除される。ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用はない。
課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、日本の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品(革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等)については、免税の適用はない。ただし、これらの「関税を免除しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもある。
輸入品に掛かる税金
参考: